2019年01月08日破産財団組入額とは?
目次
破産財団組入額とは?
債務者が自己破産をすると、債務者の財産は破産財団の管理下になります。住宅がある場合は住宅も破産財団の管理下の下で処分されます。
破産財団を取り仕切るのは裁判所から選任された破産管財人になり、破産管財人は弁護士資格を持った者になります。
破産管財人は、裁判所の許可の下に、抵当権者等の同意を得て不動産の任意売却等を行い、売却代金の一部を破産財団に組入れます。
破産財団組入額の金額はどのくらいなのか?
破産財団組入額の相場は住宅の売却価格の3~5%程度とされています。その組入れる費用は、売却代金から支払われます。
住宅金融支援機構は、原則的に破産財団組入額を売却金額の3%と定めております。
破産財団組入額はどうやって支払うのか?
任意売却における破産財団組入額は売却代金から支払われますが、債権者との調整が必要です。
破産財団組入額が大きい場合は債権者への配当金が減ってしまうので、債権者が同意しない場合もあります。
債権者が同意しない場合は任意売却が不成立になりますので、事前に債権者と破産財団組入額の調整が必要です。
破産財団とは?
破産者が債務を免責されると、債権者はその債権を回収することが不可能になります。そのため、債権者に配当されるべき破産者の財産を破産者が勝手に処分しないように、破産管財人によって管理・処分されることになります。
破産手続を開始すると、裁判所が破産管財人を選任して破産者の所有していた財産の管理・処分を行い、それによって得た対価を債権者に配当します。その処分される破産者の財産、つまり、換価処分すべき財産の集合体を「破産財団」といいます。
【破産法 第2条14号】
この法律において「破産財団」とは,破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものを言う。
しかしながら、破産者のすべての財産が破産財団に組み入れられるわけではありません。
自己破産して破産財団に組み入れられる財産
「財産」であること(換価価値があること)
「物」には限られず、債権や特定の権利のようなものも含め、換金できるものであれば「財産」にとなります。
破産手続開始時に破産者が有している財産が対象
破産財団に組み入れられる破産者の財産は、破産手続開始時において、破産者が有している財産になります。裁判所が破産手続開始決定をした時点で、破産者が持っている財産だけが破産財団に組み入れられます。配偶者・子供の財産は対象になりません。
差押えが可能であること
破産財団に属する財産は,差押えが可能なものでなければなりません。破産手続開始時に破産者が有しているものであっても、差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)である場合には、破産財団に組み入れることはできません。
自己破産しても破産財団に組み入れられない財産
基本的に、破産者が所有している財産はすべて破産管財人による管理・処分の対象となり、破産者の財産は全て没収されます。
しかし、その上で没収の対象外になるものがあります。没収されない財産を「自由財産」と言います。
自由財産とは、破産手続開始後も破産財団に組み入れられず、破産者が自由に利用処分することができる財産のことをいいます。
自由財産とは、破産法によって規定されています。自由財産となるのは以下の財産です。
差押禁止財産
強制執行の1つである差し押さえをすることができない財産。民事執行法に規定されている「差押禁止動産」や「差押禁止債権」のこと。日用品や家具、衣服といった生活必需品や国民年金、生活保護金などが該当します。
99万円以下の現金
ここでの「現金」は、99万円以下の現金のみのことです。「銀行等の預金」は含まれません。
自由財産が拡張された財産
本来的自由財産ではないが、裁判所の決定により自由財産として取り扱うことが認められた財産。本来的自由財産を残しただけでは、破産者の最低限度の生活を維持できない場合に適用されることが多い。預貯金、定期預金、自転車などが該当します。
車は破産財団に没収されてしまうの?
20万円を超える車であれば、売却して破産財団に組入れなければなりません。
逆に20万円の価値がなければ売却せずに使用することが可能です。
また、仕事や介護等でどうしても車が必要な場合は、裁判所に許可申請をして裁判所が認めれば使用することが可能になります。
裁判所で破産開始決定を受けた時の任意売却の進め方
裁判所で破産開始決定が下ると、財産は裁判所から選任された破産管財人の下で管理・処分されますので、財産の所有権が破産者から破産管財人に移行されます。
任意売却での売主は破産者(所有者)ではなく、破産管財人となりますので、任意売却会社は破産管財人と協議し債権者の同意を得て任意売却を実行します。
任意売却に必要なこと
任意売却をする不動産には抵当権が設定されているため、抵当権を抹消しないと新たな買主に所有権を移転できないため、抵当権抹消登記が必要となります。
住宅金融支援機構では、この抵当権抹消登記1件につき、登録免許税(1,000円)と司法書士の報酬(1万円)を控除費用として認めています。
破産管財人による任意売却が失敗したら
破産管財人が行う任意売却でも100%成功できるとは限りません。破産管財人であっても債権者の同意を得なければ任意売却が成立しないからです。
破産管財人が任意売却できなかった場合は、財産を放棄し破産事件を終了させます。では、放棄した不動産は誰のものになるかと言うと所有者に戻ります。この事を復権と言います。所有者に戻ってきた不動産を再び任意売却することが可能です。明誠商事は何度もこのような復権で所有者に戻ってきた不動産を任意売却しておりますので、諦めずに任意売却しましょう。
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早い段階で任意売却の決断をするのが大切です
なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。
競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。