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2018年12月25日任意売却は保証人・連帯保証人がいてもできる?

任意売却は保証人・連帯保証人がいてもできる?

住宅ローンに保証人・連帯保証人がいる場合でも、任意売却はできます。

但し、任意売却を進めるに当たって、保証人・連帯保証人から任意売却への同意を得る必要があります。

任意売却を行う時に連帯保証人の同意を得る必要がある

任意売却を行うには、まず、債権者の同意が必要です。

その債権者は連帯保証人から任意売却を認めてもらわないといけないという内容の民法が存在します。これを「担保価値保存義務」といいます。(民法504条)

債権者が勝手に抵当権を抹消させて、連帯保証人が一方的な不利な負担を負わないように、債権者には「担保価値保存義務」が課せられています。

万が一、債権者が連帯保証人の同意を得ること無しに、債務者に任意売却を行うことに同意してしまった場合には、その責任を負わなければいけません。

そういった法的な理由から、連帯保証人がいる任意売却では、債権者の同意を得ると同時に連帯保証人の同意も得る必要があります。

そもそも連帯保証人と保証人の違いって?

債務者が債務を履行できない場合は、その履行を債務者に代わって行うことを保証するという意味では、連帯保証人と保証人は同じです。

しかしながら、連帯保証人と保証人は、その責任や権利の部分で明らかに異なる部分があるのできちんと把握しておく必要があります。

「保証人」は債務者がどうしても返済できない時にだけ代わりに返済するといった内容です。

保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つの権利が認められています一方で、連帯保証人は債務者と同様の義務を負うといった内容で、どんな場合にも債務責任を背負うことになります。連帯保証人には保証人に認められている権利がありません。

保証人に認められている権利

・「催告の抗弁権」
債権者が急に保証人に請求を求めてきた場合であっても、まずは債務者に請求を行うよう要求できる権利です。

・「検索の抗弁権」
債務者に財産があって返済を行わなかった場合に請求がきてしまった場合に、まず返済能力がある債務者に返済、または、債務者の財産の差押えの請求を行うよう要求できる権利です。

・「分別の利益」
保証人が複数いる場合、債務者の代わりに支払わなければいけない状況になっても、全保証人の数で割った金額の上限を負担するという権利になります。よって、借金全額を保証することはありません。

連帯保証人は、上記のケースが当てはまったとしても、ただの保証人と違うので、保証債務の返済を請求されたときに拒む権利がないので責任を拒否することが出来ません。

連帯保証人の方が、保証人に比べて、断然に責任の重さや範囲は大きいということです。こういった理由があるために、債権を回収しやすくなるので、多くの金融機関は「保証人」ではなく「連帯保証人」をつけることを条件にしているのです。

任意売却を行う場合も連帯保証人は残債を支払う

債務者による住宅ローンの支払いが困難になってしまった場合、金融機関は連帯保証人へ支払いを請求します。連帯保証人には債務者が支払えなくなった場合の責任が発生します。

債権回収は、返済ができるところから回収するとういのが基本であるため、支払いが可能であれば、その責任が連帯保証人に移行することになります。

連帯保証人は返済に対して一括請求される

多くのケースでは、金融機関から連帯保証人に対して一括弁済の請求がされます。

一括弁済の請求とは、住宅ローンを滞納して3~6ヶ月経過すると、分割で返済する権利を失い、残額の一括返済を請求されることです。

債務者が自己破産した場合でも連帯保証人に支払い義務が発生する

債務者が自己破産した場合でも、連帯保証人にその残債の請求が行ってしまいます。

任意売却を行って自己破産を考えている方は、安易に自己破産を行ってしまうと迷惑をかけてしまう結果になりますので、連帯保証人に相談しながら債務整理の方法を考えましょう。

離婚と連帯保証人

離婚後に債務者の方が支払えなくなった場合、例えば、離婚して既に一緒に生活を送ってなかったとしても、連帯保証人になっている場合には、その残りの住宅ローンに対して支払う義務が発生してしまいます。

お互いの夫婦関係に関わりなく、連帯保証人になった以上は完済するまでは責任を背負わなければいけなくなります。

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自己破産前に連帯保証人に相談する

どうしても自己破産を行わないといけなくなったとき、連帯保証人に自己破産について伝えるのは、とても言いづらいことだと思います。

なるべく早く、現状を伝えて相談するといった対応が必要になります。道理として、間違っても、急に自己破産を勝手に行うようなことは避けるべきです。

きちんと自己破産を行う前に連帯保証人に伝えるようにしましょう。

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早い段階で任意売却の決断をするのが大切です

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。

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ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。