2018年09月20日マンションの管理費滞納も任意売却代金から支払われる?
マンションを所有している場合、マンションの管理費や修繕積立金の滞納をしてしまっている方も多いでしょう。
マンション管理費や修繕積立金をそのまま滞納し続けると、管理組合から競売にかけられる可能性があります。所有するマンションを任意売却で売却しても管理費の支払い義務は残ります。支払い義務があったとしても、住宅ローンを払えない状態ですので、マンション管理費の支払いも難しい状態だと思います。
任意売却をした場合、債権者次第では、マンション管理費を売却価格から捻出してもらえるケースがあります。
すべての債権者がこのような厚意を与えてくれるわけではないですが、その可能性も十分あります。
もしマンション管理費を滞納している場合は、早めに任意売却専門の不動産会社へ相談し、しっかりと話をしておくことが大事です。それによって債権者に交渉もしてくれますし、様々な事柄を考慮してくれます。
目次
管理費・修繕積立金を滞納し続けるとどうなるか?
管理費・修繕積立金の滞納額が50万円を超える場合、強制執行をはじめとした法的処置がとられるようになります。
管理組合は、支払い督促や簡易訴訟などの法的手段を含めて、強制競売を申したてる場合があります。強制競売は競売の起こす手順が異なるだけであり、通常の競売と内容は同じです。
マンション管理組合により競売が申立てられると、裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。
競売より任意売却が良い理由
管理費を滞納し続けると、競売によってマンションを売却しなければならないことになります。競売は早く売却することを前提にして売り出しを行います。そのため、任意売却と比較をして売却価格というのは安くなります。
結果として、住宅ローンの残債務の返済額も多くなり、競売後に多額の残債務が残ることになります。
また、マンションの場合は「特定継承人の責任」により、管理費や修繕積立金を滞納している場合、買主が代わりに清算をしなければなりません。そのことが原因で、さらに売却価格が安くなります。
管理費滞納があまりにも多額な場合は、任意売却が認められない可能性がある
管理費や修繕積立金の滞納は、一定額の範囲であれば、任意売却によって得られた金額の中から、債権者が支払うことになります。しかし、無制限に債権者が負担するわけではありません。管理費滞納があまりにも多額な場合は、任意売却が認められない可能性があります。
マンションで任意売却を実行しようとする場合は、管理費や修繕積立金の多額の滞納については注意が必要です。
不動産会社に任意売却を依頼するための費用、諸費用の持ち出し負担が一切ありません!
不動産会社に任意売却を依頼したいが費用が心配という方も多いでしょう。
通常、不動産売却では仲介手数料や抵当権の抹消費用、マンションの管理費・修繕積立金の滞納分など諸経費がかかります。任意売却も費用がかかるのは変わりません。
ただし任意売却の場合は、自宅を売却した代金から諸経費を支払うことが認められています。そのため、債務者自ら費用を持ち出すことはありません。この点も任意売却のメリットと言えます。
競売の場合は、80~120万円程度の競売費用が発生します。金融機関が裁判所に競売を申し立てますが、競売費用を債務者に代わって立替え、競売落札代金から差し引かれますので、住宅ローンの残債に競売費用が乗っかってしまい債務残高が増えます。
早い段階で任意売却の決断を!
なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、まずはご相談下さい。
競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、まずはご相談ください。