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2018年10月16日任意売却の査定書って?

任意売却の査定書はいつ作成する?

査定書の作成は、下記に記載されている任意売却の流れの中で、3番目の不動産の価格調査に行う作業となります。

任意売却をする流れ

  1. 任意売却会社に相談
  2. 不動産の現状把握
  3. 不動産の価格調査
  4. 専任媒介契約の締結
  5. 債権者との交渉
  6. 不動産売買契約
  7. 抵当権の抹消
  8. 物件の決済
  9. 引越し
  10. 再出発

任意売却を行う際に、債権者である金融機関に対し、不動産の価格調査を提出する必要があります。自宅の物件の近隣の成約事例や最寄り駅からの距離などによる流通性等を勘案して、不動産の査定書を作成します。

任意売却の最初の段階で必要となってくるので、お客様にはお部屋の間取り図や登記簿謄本等を事前に準備してください。

査定書はどこで、どのように作成するのか?査定書の種類

一般的に不動産鑑定評価書の簡易版を総称して不動産査定書と呼んでいます。不動産鑑定評価書は国土交通省が定めた不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定評価を行うものです。

不動産査定書には大きく分けて2種類があります。

「不動産会社(宅地建物取引業者)」が作成する無料の不動産査定書と、国家試験を持っている「不動産鑑定業士」が作成する有料の不動産査定書です。

それぞれの違いについて、説明していきたいと思います。

不動産鑑定士が作成する不動産査定書とは

 

不動産鑑定業者が作成する不動産査定書は、不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定し、その価格を表示したものになります。

不動産鑑定業者が報酬を得て業として行う不動産査定書になる為、安くても30万円程度の費用を払わないといけません。

建築基準法に違反している建造物や隣地の所有者と土地の境界が確定していない等の特殊要因がある場合の不動産査定書の作成費用は費用が100万円近くにもなる場合もございます。

不動産会社が作成する不動産査定書とは

不動産会社が作成する不動産査定書は、「宅地建物取引業法」に基づき、宅地または建物の売買に関し、取引価格を決定する参考として算出するものです。

不動産会社が行う不動産査定は、鑑定評価基準に基づく必要はありません。そのため、査定方法や不動産査定書のフォーマットなども規定されておらず自由です。査定に特に決められた手順がないため、逆に不動産会社が自由に価格を査定することが可能です。特に査定にルールが決まっていない為、不動産会社によって査定額も違うことがあります。

また、東京カンテイ(不動産鑑定会社)に加盟している不動産会社は、不動産鑑定士が作成する不動産査定書と同程度の不動産査定書を作成することができますので、知っておいた方が良いでしょう。明誠商事も東京カンテイに加盟しておりますので、正確な不動産査定書が作成できます。

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不動産査定の評点って?

不動産の査定を行う時は、評点で点数化することによって、点数化することによって、価格を決めていく方法です。

不動産査定に必要な書類は?

不動産の査定を行う際は、事前に必要な書類を用意しておきましょう。

  1. お部屋の間取り図
  2. 登記簿謄本(土地・建物)
  3. 公図
  4. 測量図
  5. 建物図面
  6. 固定資産税評価証明書(土地・建物)

本人確認書類として、身分証明書(運転免許証・パスポート)を提出します。

物件が共有名義となっている場合は、共有者全員のものが必要です。

住民票は、登記上の住所と現住所が異なる場合に必要です。住民票や印鑑証明書などは、有効期限があり発行から3ヶ月以内のものを使用します。

登記簿謄本と登記事項証明書

登記簿謄本と登記事項証明書はどちらの同じ内容のものです。登記簿謄本は、登記簿の写しで作成されていましたが、データ管理されて登録するようになっため、登記事項証明書と呼び名が変わりました。

登記簿謄本とよく聞く、登記済権利証と登記識別情報に関しての説明は以下です。

登記済権利証とは

登記済権利証とは、不動産登記が完了した際に登記所が登記名義人に交付する権利に関する登記済証のことを言い、朱色の長方形の枠の中に登記受付日、受付番号、法務局名が入った印鑑が押されています。

登記識別情報とは

登記識別情報とは、旧不動産登記法での登記済権利証に代えて、新たに登記名義人になったものに対し発行されるアラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号です。不動産を売却するなど、何か登記申請をするときには、この12桁の英数字を法務局に提供することで、法務局は所有者であるという本人の確認を行います。

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象になっている資産について、その評価額を証明するものです。

不動産査定の他に必要な書類は?

他にも必要になる書類がある為、確認しておきましょう。

  • 土地測量図・境界確認書
  • 建築確認済証、および検査済証
  • 建築設計図書・工事記録書等
  • マンションの管理規約、または使用細則など
  • 住宅性能評価書
  • 工事請負契約書

土地測量図と境界確認書とは

土地測量図と境界確認書とは、一戸建てや土地の売買の場合。隣の家との境界線やその不動産の売却範囲の確認に必要となります。土地や戸建ての場合に必要な書類です。

建築確認済証(検査済証)とは

建築確認済証(検査済証)とは、不動産が建築基準法に適合しているのかどうかというのを判断するために必要な書類です。

建築設計図書と工事記録書とは

建築設計図書と工事記録書とは、どのように設計・工事されたか、その物件の工事の記録や設計の記録を確認します。

マンションの管理規約

マンションの管理規約は、マンションの場合のみです。そのマンション管理内容や使用ルールなどの概要を踏まえて販売するためです。

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早い段階で任意売却の決断をするのが大切です

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。

競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。

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活動を開始してから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヶ月程度です。
ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。