2018年09月20日破産管財人が行う任意売却とは?
不動産の所有者が自己破産をすると、裁判所の手続きで破産管財人が選任される場合がございます。この事を管財事件と言います。
その際の任意売却は、通常の任意売却のやり方と大きく異なる流れになります。では、破産管財人が選任された時の任意売却はどのような流れになるのでしょうか?
目次
破産管財人とは?
破産管財人は、債務者が裁判所に自己破産を申し立てた際に、債務者の換価できる財産を売却し、その売却したお金を債権者に分配します。
破産管財人は自己破産を申し立てた裁判所から選任されます。この破産管財人によって、債務者(破産申立人)の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
しかし、破産手続開始決定が下りた場合でも、破産者に換価する程の財産がないことがはじめから明らかな場合には「同時廃止(同時破産廃止)」となり、破産管財人は選任されず、「免責許可の決定」の手続きに移ります。
免責許可決定が裁判所から言い渡されると全ての借金が免責になり支払う義務が無くなります。この時点で自己破産が終結になります。個人の場合はほとんどが同時廃止となるケースが多いです。
破産管財人が存在するワケ
破産管財人が存在する理由は、「債務者の財産隠しが無いか調査を行う事」が大きな理由です。破産管財人は破産者の財産を処分して債権者へ配分します。そのためには、破産者が所有している財産を調査し、その財産を管理・処分する必要があります。
破産管財人である弁護士が裁判所から選任された場合、不動産の所有権は債務者・所有者から破産管財人へ移行しますので、債務者・所有者が売主になることはありません。全ての財産を破産管財人の権限で売却を行い債権者へ配当します。
破産管財人を行う人とは?
破産管財人は、法的な知識や経験が求められるため、大抵の場合には弁護士が裁判所によって選任されます。法的に「破産管財人は弁護士が行う」と決まっている訳ではありませんが、実際に破産管財人の仕事内容をとしては弁護士が適任と言えます。
裁判所から破産管財人を選任されるため、「その破産手続きをした裁判所の管轄にある弁護士が選任される」という流れが一般的な選任方法です。
また、破産を熟知しなければ破産手続きが行えないので、自己破産に精通している弁護士が裁判所から選ばれます。弁護士だったら誰でも良いわけではなく弁護士を10年以上していても破産管財人になれない弁護士もいます。それだけに破産管財人の職責も大きくなります。
自己破産後に自身で不動産売却は出来ません
破産管財人が選任された以上は、その不動産を自分(所有者)ではどうしようも出来ません。自己破産とは、裁判所に申請して、税金以外の債務を免除する手続きです。それは、裁判所の管轄に入るということ意味します。
自己破産をしたときには、既に不動産をはじめとした財産は裁判所の管轄下におかれているので、裁判所から選任されている破産管財人が主導して不動産を売却する流れになります。
つまり、不動産は裁判所の管轄下にあり、そこから選任されている破産管財人が売主となっている状況のため、元々の所有者である自分は売却を行うことは出来ません。
任意売却は依頼する専門業者で決まる
任意売却は主に債権者との交渉事になります。なので、一般的な不動産業者では取り扱っていない場合が多いです。また、弁護士もあまり知識や経験がない場合が多いです。(弁護士が任意売却の交渉をするケースは稀で、仮にしても上目線で債権者と交渉するので、債権者と妥協点を見いだせず、まとまらないケースが多い)
任意売却は交渉事なので知識や経験がないと、上手く進まず任意売却を成功させることは出来ません。
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早い段階で任意売却の決断をするのが大切です
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