2018年10月16日住宅ローンが残っている場合、生活保護を受けるためには?
目次
生活保護を受けるために不動産は売らなきゃいけない?
住宅ローンが残っている場合、生活保護を受けるためには、原則自宅を手放してからでないといけません。
生活保護を認めてしまうと、生活保護費によって住宅ローンの返済を可能にしてしまうからです。
不動産を所有していると、必ず生活保護を受けられないのかというとそうではありませんが、原則として生活保護を受けることはできないとされています。
そのため、住宅ローンの返済をすることが困難になり、生活保護を受けたい場合は、任意売却や自己破産の手続きといった方法を取る必要があります。
ローンの返済ができなくなって、任意売却や自己破産の続きをした上で、申請すると生活保護を受けやすくなる場合があります。
ローンが残っている場合でも生活保護は受けられる?
借金がある状態でも生活保護を受けることができます。
生活保護法第2条には、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」とされています。
無差別平等に受けることができるという旨が記載されているため、基本的にはローンが残ったままでも可能ということになります。しかしながら、生活保護費で住宅ローン等の返済をすることは禁止されておりますので、借金は整理しておいた方が良いでしょう。
競売にかけられた状況だと生活保護を受けれない?
基本的に自宅を所有している状況だと、生活保護を受けられないのは競売の時も同様です。
競売を取りやめてもらい、早めに任意売却をするのが理想的ではあります。
(任意売却の方が、売買で得られる資金が高く、交渉によっては、引越し資金も確保できる可能性があるため。)
競売にかけられ、あと数ヶ月で売り出されてしまう場合は、生活保護の相談に行きましょう。負債の金額よりも売却基準価格や評価額が低いことを確認してもらいます。競売によって自宅がなくなるだけではなく、所有不動産がオーバーローンということを伝え、申請しましょう。
競売にかけられてる時の必要書類
- 担保不動産競売開始決定通知
- 物件明細書
物件明細書は、対象となる不動産についての権利関係などが記載されています。
- 評価書
裁判所から専任された不動産鑑定士が物件の適正価格を評価したものです。
- 現況調査報告書
執行官が調査結果を記載したものです。
- 通知書
入札の金額が記載されています。
- 固定資産評価証明書
土地や家屋の評価額が物件ごとに固定資産課税台帳に登録したものです。
生活保護費で借金返済はしていけないのか?
生活保護を受給している人は、生活保護でもらっているお金で自分の負債の返済を行ってはいけません。これは住宅ローンに限らず、その他のローンなどの負債に関しても同様です。
そもそも生活保護って?
生活保護制度とは、経済的な理由から生活に困窮する方に対し、国が国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」制度です。
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
生活保護を受けるための条件
対象者に該当するかどうかは、収入や所有している財産等に関する受給資格の要件があり、誰でも利用できる制度ではありません。仕事をする能力がある方は原則生活保護を受給することはできません。
- 働けない人
- 預貯金がない人
- 資産がない人
- 親類など資金の助けてくれる人がいない人
- 月の収入が最低水準の生活費を下回っている人
相談する場所は?
生活保護の相談・申請窓口は、現在住んでいる地域の福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
(注)福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
(注)一部、福祉事務所を設置している町村もあります。
生活保護っていくらもらえるの?
生活保護の金額は住んでいる地域や年齢、世帯構成、収入などによって異なります。この基準額は、国が定めた一律の保護基準を元に計算されます。
生活保護の申請はどれくらい期間がかかるの?
生活保護の手続きは最大2週間とされていますが、特別な事情がある場合は1ヶ月程度かかることもあります。生活保護費は月額で定められているため、最初の月は日割り計算された金額が支給されます。
生活保護を申請してから決定されるまでの流れ
- 申請書の提出
生活保護の申請前の相談が済むと、申請に必要な書類が渡されます。
- 調査
生活保護手当を実施すべきか福祉事務所の担当員(通常2人)によって調査されます。調査期間は2週間程度です。
- 決定
調査が終了すると、申請日から2週間以内に保護開始か、申請却下が決まります。遅くても1ヶ月以内に決定されるようになっています。
- 保護費の支給
受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があり、年数回の訪問調査も実施されます。
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早い段階で任意売却の決断をするのが大切です
なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。
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