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2018年09月11日任意売却後の生活(任意整理、個人再生、自己破産)

任意売却後の生活(任意整理、個人再生、自己破産)

明誠商事では、実際の任意売却手続きだけでなく任意売却後の引っ越し先のご提案や引っ越し費用などの交渉を最後までトータルにサポートさせて頂いております。

任意売却後に残ってしまった住宅ローンも、債務整理が必要であれば心強い弁護士を紹介しております。これらは明誠商事が長年に渡って任意売却を成功させ、弁護士との信頼関係を築いたからこそ成せる事であり、一般の不動産会社ではそこまで任意売却の経験や弁護士との連携がないので難しいのが実情です。このように、実際の手続きや交渉、依頼者へのアフターケアなど専門性を活かした様々な対応が可能です。

住宅ローンの残債が200万円程度であれば、毎月無理がない範囲内で残債務の支払いされる方もいらっしゃいますが、500万円以上の住宅ローンが残ってしまった場合は、個人再生又は自己破産を選択されて、借金をゼロにする方法を取る方が多いです。

それぞれの家庭環境や仕事等にもよりますが、任意売却後は家賃を払って生活することになりますので、住宅ローンの残債務と家賃を足した金額を払わなければならなくなり、まだ小さなお子様がいて子供の教育資金など出費が多い方は自己破産をされる傾向にあります。

自己破産をしたからといって生活に対して悪影響が多くあるのかと言えば実際はそうではないです。戸籍にも住民票にも記載されませんし、職場の人にも本人が言わなければ分かりません。唯一「官報」という官公庁が出している公告に掲載されるくらいです。官報を見る方はごく一部の方で、ほとんどの方は見ません。

自己破産は破産法という法律で守られている権利です。一度すべての借金をリセットし、また一からやり直すことができます。誰かに迷惑をかけるわけでも無いのでご自身の為に考えられてもいいかと思います。

オーバーローンによって残ってしまった債務はどうするか?

オーバーローンによって残ってしまった借金は、債権者に返済しなければなりません。

しかし、住宅ローンの返済が困難となり、任意売却に至っているので、残った借金の返済を一括で払える方はほとんどいません。そこは債権者も承知しているので、場合によっては、「給料の差押え」をされてしまうこともあります。

その一方、債務者の無理のない範囲で返済を行えるよう、毎月の分割払いや、債務の減額に応じてくれる場合もあります。

債権者としては、出来る限り満額で回収したいと考えていますが、返済が確実ではない債権を手間と時間をかけて、いつまでも追いかけてはいられないといった事情からです。そのため、債務者の資産や生活状況、返済能力を考慮し、債権回収が現実的に可能な方法、金額で折り合いをつけるといった判断をします。

任意売却後、オーバーローンになってしまう場合には、ご自身の判断だけで、債務整理するのはなかなか難しいのが現状です。返済の為の交渉や分割案の提案、場合によっては自己破産を視野に入れなければなりません。

そのため、ベストな方法にて債務整理を行うためには、法律の専門家や、任意売却専門の不動産会社などに相談するのが望ましいです。

債務整理の種類務

法律の専門家に依頼する債務整理の種類としては、次の3つがあり、一番下の自己破産が最終的な整理方法です。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理とは

裁判所を介さず、借金を減額してもらえるように交渉し、数年の期間で無理のないように返済していけるようにする手続きです。

個人再生とは

裁判所を通じて、原則として5分の1程度に借金減額を行い、約3〜5年間で分割払いにする手続きです。

自己破産とは

裁判所を通じて、保有する財産の精算し、税金や国民健康保険料などの免責の効力が及ばない債権(非免責債権)を除いた全ての借金をゼロにする手続きです。

「自己破産」するかどうかを選択する債務額のボーダー

「自己破産」するかどうかを選択する債務額のボーダー金額は500万円以上です。

それぞれの状況によってそのボーダー金額は異なってきますが、任意売却後も出費(家賃や子供の教育資金など)が多いという場合は、自己破産を選択する傾向にあります。

もちろん、3つの方法にはそれぞれ、メリットとデメリットがあります。

自己破産の最大のメリットはすべての債務の支払い義務が免除となることです。

自己破産の手続き開始後から、すべての債権者(金融機関など)取り立てが停止し、給料の差し押さえなどされていた場合、その強制執行は停止されます。

任意売却後に、債務が残っていれば返済しなければならず、その精神的苦痛は計り知れません。この精神的苦痛から解放されたいがために、債務の金額によらず、自己破産を選択される方も少なくありません。

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一方、自己破産のデメリットは、以下のことが挙げられます。

  • 個人信用情報機関に登録される(登録機関中は、新規借入が不可)
  • 20万円を超える財産を全て手放す
  • 官報(国が発行する機関紙)に掲載

自己破産した後

一番気になるのは、個人信用情報機関に登録されてしまうことだと思います。個人信用情報機関、いわゆる「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードが作れなかったり、新たなローンを組んだりすることが、7年近く出来なくなくなります。

それ以外は、戸籍や住民票に自己破産した旨が記載されることはありませんし、職場にも知られることはありませんので、実生活に大きな影響があるかというと、それほどでもないというのが実情のようです。

自己破産というと、悪い印象がありますが、自己破産は「破産法」という法律で守られている権利です。そのため、自己破産によって、すべての債務をリセットし、一からやり直すことができますので、本当に苦しいという場合は、選択肢の一つとしてご提案いたします。

当社では任意売却手数料の最大50%を返金し借金を終わらせます

当社の任意売却による最大のメリットは、売却代金から配分される不動産仲介手数料の最大50%をお客様に現金にてお渡ししている点です。

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この使い道としては、任意売却しても住宅ローンが残ってしまう場合は、弁護士に債務整理を依頼し、借金を終わらせる事が理想です。

しかし、お金がなくて弁護士に相談することが出来ない方も少なくありません。

そこで当社は、任意売却の手数料から最大50%をお客さまに返金することで、弁護士費用の全部又は一部が払え借金を終わらすことが出来ます。そうすることで借金がなくなり、生活が困窮することは無くなるでしょう。

早い段階で任意売却の決断をするのが大切です

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。

競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。

 

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活動を開始してから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヶ月程度です。
ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。