2018年07月24日任意売却に必要は書類とは?
任意売却を進めていく上で様々な書類が必要になります。のほとんどは当社でご用意いたしますので、ご安心ください。
目次
住宅金融支援機構に対する「任意売却に関する申出書」
住宅金融支援機構に対して、任意売却を始める際は、「任意売却に関する申出書」という住宅金融支援機構指定の書式がありますが、こちらも当社でご用意させて頂きます。
中にはご相談者様にご準備いただかなければいけない書類もあります。
しかし、どのような物をご準備いただくかは各段階でしっかりご説明いたしますので、ご安心下さい。
任意売却に関するご相談の際
初めて当社へご相談いただく際には、ご相談者様の収入や住宅ローンの残債、他の借金や税金の滞納が有る場合、そちらも踏まえてお話しさせて頂くところから始めます。
そのために、以下の書類をご用意いただくとお話がスムーズです。
ご相談者様にご用意いただく書類
- ご購入時の書類一式(物件の売買契約書・重要事項説明書・建築確認申請書・間取図パンフレットなど)
- 債権者からの通知(住宅ローンの返済予定表・督促状・催告書など)
上記の書類があればお話しがスムーズですが、ご相談時に書類が見当たらない場合は後日お送り頂ければ結構ですので、まずはお気軽にご相談ください。
専属専任媒介契約の締結
ご説明させて頂いた内容をご確認後、当社にご依頼いただく際には「専属専任媒介契約」を締結していただきます。その際は、以下の物をお持ちいただく必要があります。
「専属専任媒介契約」を締結すると、不動産に関する調査や債権者との交渉が開始できます。
ご相談者様にご用意いただく物
- 印鑑(認印
- 身分証明書(運転免許証・パスポート等)
当社でご準備させていただく書類
- 専属専任媒介契約書
- 評価証明書他取得に関する委任状
- 任意売却に関する申出書(必要な場合
任意売却の媒介契約締結後~決済
不動産のような高価な取引を行う場合、非常に多くの書類が必要になります。一つでも書類が無いと任意売却が前に進めない可能性もありますので、書類の準備はお早目にお願いしております。
ご相談者様にご用意いただく書類
- ご購入時の書類一式(物件の売買契約書、重要事項説明書、建築確認申請書、間取図パンフレット等)
- 固定資産税と都市計画税の納付書
- 実印
- 印鑑証明書(コピー不可・原本をご用意ください)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート)こちらは保証人・連帯債務者も必要となります
- 法務局で取得(登記簿謄本土地・建物、公図、測量図、建物図面)
*マンションの場合:管理会社の情報(連絡先・管理費等明細・管理規約)
*差押えの場合:市町村の差押え通知書
当社でご準備させていただく書類
- 売買契約書と重要事項説明書
- 不動産調査資料
上記以外にも任意売却が終了するまでに必要な書類は多くありますが、必要な書類の殆どは当社がご用意させていただきます。
当社では任意売却手数料の最大50%を返金し借金を終わらせます
当社の任意売却による最大のメリットは、売却代金から配分される不動産仲介手数料の最大50%をお客様に現金にてお渡ししている点です。
(3,000万円で任意売却が成立したら正規手数料96万円から48万円を返金となります。)
この使い道としては、任意売却しても住宅ローンが残ってしまう場合は、弁護士に債務整理を依頼し、借金を終わらせる事が理想です。
しかし、お金がなくて弁護士に相談することが出来ない方も少なくありません。
そこで当社は、任意売却の手数料から最大50%をお客さまに返金することで、弁護士費用の全部又は一部が払え借金を終わらすことが出来ます。そうすることで借金がなくなり、生活が困窮することは無くなるでしょう。
早い段階で任意売却の決断をするのが大切です
なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。
競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。