2018年11月27日任意売却と競売の引っ越し代はもらえる?
目次
任意売却と競売の引っ越し代は?
結論を先に述べると、競売の場合は、引越し代が貰えるケースはありません。
一方で、任意売却においては、債権者との交渉次第で、引越し代が貰える可能性があります。こういった面においても、競売より任意売却の方がメリットがあると言えるでしょう。但し、引越し代が貰える可能性が高いということであって、必ず貰えるということではありませんので、ご注意下さい。
任意売却での引越し代を払うのは義務ではない
任意売却では引越し代を貰える可能性が高いですが、債権者や買主にそもそも引越し費用を支払う義務は一切無いということを知っておく必要があります。
そのため、必ず引越し代を貰えますといった内容や引越し代金を保証などと謳っている任意売却会社には注意して下さい。最近では、任意売却でも引越し代が貰えないケースも増えておりますので、ご自身で引っ越し代金を工面できるようにしておきましょう。
任意売却での引越し代は基本的に個人で調達
不動産を引き渡しする前の段階で、引越しを終えて家を明渡せる状態にしておく必要があります。任意売却の契約が成立した後、引っ越しができない状況を避けるためにも、まずは、任意売却を検討し始めた段階で、引っ越しの費用を確保しておくことを忘れないようにしましょう。
任意売却が成立したとしても、引っ越しができないという状況になってしまったら元も子もありません。引越し代金を支払って貰えることになったとしても、それが貰えるのは物件の引渡し時(決済時)になりますので、引越し資金の確保は必要になってきます。
任意売却での引越し代を払って貰うためには
どのようにすれば引越し代を支払って貰えるのかといった部分が気になってくるかと思います。実際には、任意売却を依頼した業者の交渉力によるところが大きいです。任意売却における交渉力が高い業者を見つけることが重要になってきます。
もちろん、引越し代のみに限らず、他の多くの場面においても重要な部分になってきます。経験や知識、実績を積んだ会社に依頼し、なるべく引越し費用を捻出してもらえるよう相談してみましょう。
任意売却での引越し代を支払うのは誰か?
任意売却で引越し代を負担するのは、債権者か買主になります。
負担するのが、買主だった場合には、購入代金とは別に引越し代を支払う事になります。
一方、債権者が支払う場合には、売買代金から支払うことになります。競売では、引越し代を負担しなくても競売の手続きになんの問題も無いので支払うメリットが無いのです。こういった理由で、競売では引越し代が貰えないということが起こります。
買主が引越し代を負担することは少ない
売買を行う際に、売買代金とは別に、引越し代を支払って貰うことを条件にすることは出来ません。但し、買主のご厚意で引越し代金を支払って貰える場合があります。ですので、全ての買主が引っ越し代金を支払うわけではなく、引越し代金を貰う事を任意売却の条件にも出来ません。
任意売却での引越し代の相場って?
任意売却における引っ越し費用の相場は、およそ10万円~30万円になる場合が多いです。住宅金融支援機構や大手の金融機関などが対象です。地方銀行やその他の金融機関等では引越し費用を認めていない所もございます。住宅金融支援機構における控除経費として、認めれている引っ越し費用の控除金額の基準です。
住宅金融支援機構の費用控除基準一覧
住宅金融支援機構(住宅金融公庫)が、売却代金の中から、費用として認めてくれるものは、以下のようなものです。住宅金融支援機構が、担保権者(債権者)として、連ねていない場合には、控除経費に関する考え方は、個別の抵当権者によって変わってきます。
控除できる費用 | 控除可能額(上限) | |
後順位抵当権者に対する抵当権抹消応諾料 | 第二順位 | ①30万円 ②残元金の1割 (※①又は②のいずれか低い額) |
第三順位 | ①20万円 ②残元金の1割 (※①又は②のいずれか低い額) | |
第四順位以下 | ①10万円 ②残元金の1割 (※①又は②のいずれか低い額) | |
仲介手数料 | 宅建業法の規定に基づいた手数料額(消費税込) | 全額 |
破産財団組入額 | 原則として売却価格の3~5% | |
登記費用 |
(原則として1抵当権1万円以下) ②登録免許税 |
①と②の合計額 |
公租公課 | 優先税 | 全額 |
優先税以外で差押登記がある債権 | 10万円又は固都税1年分のいずれか低い金額 | |
マンション管理滞納分 | 原則として管理費、修繕積立金※特定承継分 | 決済日の前日までの管理費等全額(延滞金を除く)ただし、過去5年分のみ |
転居費用 | 破産等転居費用を捻出できないやむを得ない理由がある場合は要相談 | |
売買契約書の印紙代 | 不可 |
任意売却における引っ越し時期は?
任意売却における引越しの時期は、物件の引渡しの日の前日までです。
任意売却ができる状態(住宅ローンを滞納後、期限の利益喪失をし、代位弁済が行われた後の状態)で、売却活動を始め、その後、物件に関する購入申込みが入ってから、おおよそ1カ月程度で、引っ越しをしなくてはならないのです。つまり、売却活動を開始してから、大体3カ月〜6カ月で引っ越しをしなければならないという事になります。買主に住宅を引き渡すまでに退去していれば問題はありませんが、余裕を持ってきちんと引き渡しができるように準備して起きましょう。
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早い段階で任意売却の決断をするのが大切です
なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。
競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。